医薬品の自己負担について
後発医薬品の利用促進にご協力ください
令和6年10月から、入院中の患者を除き、後発医薬品(ジェネリック医薬品)のある特定の先発医薬品の処方を希望された場合は、後発医薬品と先発医薬品の薬価の差額の4分の1相当の金額を特別の料金として、通常の自己負担額と合わせてお支払いいただきます。院外処方の場合は、調剤薬局でのお支払いとなります。
ただし、医師が先発医薬品を医療上必要と認めた場合等は、特別の料金はかかりません。
令和6年10月から、入院中の患者を除き、後発医薬品(ジェネリック医薬品)のある特定の先発医薬品の処方を希望された場合は、後発医薬品と先発医薬品の薬価の差額の4分の1相当の金額を特別の料金として、通常の自己負担額と合わせてお支払いいただきます。院外処方の場合は、調剤薬局でのお支払いとなります。
ただし、医師が先発医薬品を医療上必要と認めた場合等は、特別の料金はかかりません。