子どもの権利宣言
気仙沼市立病院は「子どもの権利」を守ります。
「子どもの権利条約」(児童の権利に関する条約)の基本的な考え方である 4つの原則 を大切にします。
1 生命、生存及び発達に対する権利(命を守られ成長できること)
すべての子どもの命が守られ、もって生まれた能力を十分に伸ばして成長できるよう、医療、教育、生活への支援などを受けることが保障されます。
2 子どもの最善の利益(子どもにとって最もよいこと)
子どもに関することが決められ、行われる時は、「その子どもにとって最もよいことは何か」を第一に考えます。
3 子どもの意見の尊重(意見を表明し参加できること)
子どもは自分に関係のある事柄について自由に意見を表すことができ、おとなはその意見を子どもの発達に応じて十分に考慮します。
4 差別の禁止(差別のないこと)
すべての子どもは、子ども自身や親の人種や国籍、性、意見、障がい、経済状況などどんな理由でも差別されず、条約の定めるすべての権利が保障されます。
※これらの原則は、日本の子どもに関する基本的な法律である「こども基本法」にも取り入れられています。
精神障害者の権利に関する宣言
精神障害者の方は、適切な医療を受け、安心して治療に専念することができる権利を有しています。気仙沼市立病院は、次の権利を大切にします。
- 常に、個人として、その人格を尊重される権利
- 暴力や虐待、無視、放置など非人間的な対応を受けない権利
- 自分が受ける治療について、分かりやすい説明を理解できるまで受ける権利
- 自分が受けている治療について知る権利
- 一人ひとりの状態に応じた適切な治療及び対応を受ける権利
- 不適切な治療及び対応を拒む権利
- 退院して地域での生活に戻っていくことを見据えた治療計画が立てられ、それに基づく治療や福祉サービスを受ける権利
- 自分の治療計画を立てる過程に参加し、自分の意思を表明し、自己決定できるようにサポート(援助)を受ける権利。また、自分の意見を述べやすいように周りの雰囲気、対応が保障される権利
- 公平で差別されない治療及び対応を受ける権利
- できる限り開放的な、明るく清潔な落ち着ける環境で治療を受けることができる権利
- 自分の衣類等の私物を、自分の身の回りに安心して保管しておける権利